障害福祉サービス(ソーシャルビジネス)の許認可申請/開業手続きはお任せ下さい!

ミナテラス行政書士オフィス | 神奈川県の障害福祉サービス専門行政書士

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ソーシャルビジネス開業サポート(指定許認可申請・手続代行)

社会福祉事業(所謂ソーシャルビジネス)の開業・独立・立ち上げを行政書士がサポート致します。

民間参入に係る法制度改正、社会的ニーズの高まりなどを背景に、近年ソーシャルビジネス参画への関心が増々高まっています。

これまで福祉の現場に携わられてきた方から、全く未経験の方まで、(私が関わらせて頂いた)多くのオーナー様の参入背景は千差万別ですが、

皆さま共通されているのは、事業に対して大変熱い想いをお持ちという事です。

「福祉業界」というワードに少しハードルを感じつつご相談にお見えになるお客様もいらっしゃいますが、

日々困りごとを抱える利用者様のご支援に携わる経験や、整備された法制度の下で適切な事業運営・収支バランスを目指す面白さ、

既存事業とのシナジー創出など、ビジネスとしても大変奥深く、やりがいや社会的意義を見出すことのできる事業形態ではないでしょうか。

弊所代表自身、全くの異業種から福祉業界に参入した経験がございますので、

お悩み事・疑問点のご相談から、具体的な事業計画の策定~開業手続き、その後のサポート体制まで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

サポート内容

障害福祉サービスの新規開業サポート

【障害児通所支援】

放課後等デイサービス / 児童発達支援 / 居宅訪問型児童発達支援 /

【就労支援(日中活動)】

就労移行支援 / 就労継続支援(A型) / 就労継続支援(B型) / 就労定着支援 /

【相談支援事業】

特定相談支援事業 / 障害児相談支援事業 / 一般相談支援事業 /

【その他】

共生型サービス(障害福祉)/ グループホーム /

サービスに含まれるもの

開業の為に必要な下記内容を含みます。ただし提供サービス内容はプランにより異なります。詳しくはお問い合わせください。

現状確認・ヒアリング 指定サービス別に開業サポートのご希望をヒアリングさせて頂きます
準備スケジュールの策定 開業までのスケジューリングを行います
設備要件確認・市場分析 開業の可否目安を開業物件における用途地域、消防、建築状況等の確認・調査を行います。状況や内容により別途専門業者の対応が必要になる場合がございます。
事前相談 事業所選定~指定窓口の官公庁における事前協議(自治体により法人代表者様、管理者様その他有資格者の方の同席が必要な場合がございます)
申請書作成代行 申請書の作成と、必要な添付書類の収集・作成を行います
提出代行 申請の提出~当該申請に不備や問題が生じた場合の対応まで、弊所にて一括で代行いたします(自治体により法人代表者様、管理者様その他有資格者の方の同席が必要な場合がございます)
運営書類作成・開業時実地調査対応 運営に必要な各書類の作成と、開業時の実地調査対応を行います

下記サービスは別途承っておりますので、ご要望に応じてご依頼下さい。

・処遇改善加算(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算)取得

処遇改善加算の取得につきましては、開業サポートをご依頼頂いた事業者様は標準報酬の20%OFFで承ります。

・広報ブランディングサポート

Webサイト作成 / パンフレット・チラシ作成 / 広報代行パッケージ(ブランディング支援) / イベントサポート(各種講師のご紹介)/

サービス料金 1事業所あたり
放課後等デイサービス

児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

320,000円(税抜)~
就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

320,000円(税抜)~
上記多機能型 350,000円(税抜)~
特定相談支援事業

障害児相談支援事業

一般相談支援事業

150,000円(税抜)~

※通常1事業所で複数の相談支援事業所指定を受ける為、

複合申請の料金となります

共生型サービス

グループホーム

別途お見積り

※上記料金は最低定員開所における基本的な目安となります。

必要な期間

通常事前協議などを経て、開所まで概ね3ヶ月~半年が目安となります。また、物件状況によりスケジュールは異なります。

管轄行政庁により異なりますので、ご相談時にご確認下さい。

その他

複数事業指定の組み合わせなどの場合も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

→その他 新規開業予定の方向けサービス

 

ご利用の流れ

1.ご予約

お電話、メールにてサービスご利用相談のご予約やお問い合わせを承ります。

お問い合わせはこちらから

2.面談調整

ご相談、お打ち合わせの場所日程を調整いたします。通常弊所までお越し頂いております。

3.ご相談

行政書士がご相談を承ります。お客様の目的に合わせて解決に向けたご提案をいたします。

 

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