障害福祉サービス(ソーシャルビジネス)の許認可申請/開業手続きはお任せ下さい!

ミナテラス行政書士オフィス | 神奈川県の障害福祉サービス専門行政書士

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【受付時間】10:00~19:00(平日)

【対応エリア】神奈川県、千葉県、埼玉県、東京都、他応相談

   
   

弊所では、主に障害福祉サービスに関連する手続きを専門に取り扱っております

ミナテラス行政書士オフィスでは、これまで障害福祉サービスの現場で自ら開業支援・運営・廃止手続き等に携わってきた行政書士が、皆様の様々なお悩みを解決出来るよう、経験やノウハウを活かして親身にサポートいたします。

関東圏(横浜市、神奈川県、千葉県、東京都、埼玉県)を拠点に、北は宮城県、南は沖縄県まで、多くの自治体で放課後等デイサービス・児童発達支援・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の開業手続きを融資実行段階からご支援してまいりました。

独自のネットワークにより運営に必要な各種ノウハウも構築しております。

新規開業・変更申請から、フランチャイズ加盟店様・児童発達支援管理責任者/サービス管理責任者の方の独立支援/経営サポートまで、ご要望に応じて、きっとご満足いただけるよう問題解決に導きます。

 

 

加算設定や売上単価の見直しは弊所にお任せ下さい!

指導員・支援員の加配加算、福祉専門職員配置等加算、処遇改善加算など、

事業所の状況に合わせて適切な加算は取得されていますか?

給付費による売上報酬額に直結する各加算ですが、「取得要件が分かりづらい」「今の状況で取れるか分からない」

「反対に人件費や持ち出しが嵩みそう」などの理由から、取得できる加算を取得されていない事業所様が数多く見受けられます。

例えば放課後等デイサービスに於ける指導員加配加算(有資格者)ですと、取得しない場合に比べ年間72万円の利益の差が生じます。

※155単位×定員10名×営業日数20日(地域単価10円)加配配置従業員分人件費25万円/月とした場合

他にも、比較的取得しやすい福祉専門職員配置等加算Ⅲを申請する場合、単に申請を行っていない場合に比べて年間14.4万円の利益の差が生じます。

 

また、処遇改善加算も適切な算定により、放課後等デイサービスの場合年間約100~300万円程度会社の持ち出し削減でき(=純利益の増加)、上限の定まっている給付費報酬体系において、適切に加算設定を取得し利益率を高めることは大変重要です。

処遇改善加算の申請サポートはこちら

 

開業時の算定~運営中の事業所様の加算見直しまで、取得に掛かる費用や要件も含めアドバイスさせて頂いておりますので、是非お気軽に弊所へご相談下さい。

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ご利用の流れ

1.ご予約

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